はじめに:電子帳簿保存法の概要
マイクロ法人を運営する医師、Dr.Crescentです。電子帳簿等保存制度は令和3年度税制改正で抜本的に簡素化され、使いやすいものとなりした。この制度は経済取引のデジタル化を促進し、生産性向上や経営高度化を目指すとされています。プリントアウト不要で特にマイクロ法人にとってありがたい点ですが、給与所得者の資産運用と同様、費用をかけずにどう対応するかが鍵です。この記事では、人生実験室として、私のマイクロ法人での実践を共有します。子育て中の仕事と育児の両立を目指す方にも、経理の効率化ヒントをお届けします。
電子帳簿保存制度のメリット
税法で保存義務のある帳簿・書類を電子データで作成する場合、要件を満たせばプリントアウト不要で保存可能。優良な電子帳簿なら過少申告加算税が10%から5%に軽減されます(国税庁)。私のマイクロ法人は売上少なく、領収書が主ですが、すべて電子取引データなのでこの制度が便利です。とはいえ、優良な電子帳簿ではないので、税軽減のメリットはありません。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| プリントアウト不要 | 電子データをそのまま保存可能、紙コスト削減 |
| 過少申告加算税軽減 | 優良帳簿で10%→5%(要件満たす場合) |
| 生産性向上 | デジタル化で経営高度化、業務効率化 |
費用ゼロで対応する方法
私のマイクロ法人は駆け出しの情報通信業で、注文書や見積書が少なく、バーチャルオフィス、サーバー、開業準備費の領収書が主。ほとんど電子取引データなので、費用かけずに以下で対応しています(国税庁)。
| 要件 | 私の対応 |
|---|---|
| 改ざん防止措置 | 事務処理規定を策定・運用・備付け |
| 検索要件 | 売上5000万以下なので不要だが、一応規則性のある名前で保存 |
| 出力要件 | 税務調査時には近隣プリンタで速やかに対応可能(プリンタ保有なし) |
| ファイル保存 | 規則性のある名前(例: “2025-07-25_6月分社会保険料_22237円_証憑.pdf”)でクラウドフォルダ集約 |
| スキャナ保存 | 紙領収書なしのため検討せず |
税務調査時はディスプレイでデータを確認可能。筆者の場合は、追加支出なしで経過観察中です。
おわりに:マイクロ法人の経理効率化
電子帳簿保存法はマイクロ法人に便利ですが、マイクロ法人であれば費用ゼロで対応可能と考えています。事務処理規定やファイル命名の工夫で実践を。当法人は欠損金の繰越控除を予定しているため保存期間は10年の予定です(国税庁)
参考文献:
国税庁:優良電子帳簿
国税庁:改ざん防止措置
国税庁:出力要件
国税庁:帳簿書類の保存期間


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